民法改正と交通事故(時効)

消滅時効期間

短期消滅時効期間(5年)

改正後の民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間を被害者が損害及び加害者を知った時から3年とする規定(民法724条1号)を維持しつつ、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、特例として時効期間を5年に伸長しました(民法724条の2)。そのため、改正民法では、交通事故よる損害賠償請求権の時効期間は、人身については5年、物損については3年となります。

長期消滅時効期間(20年)

不法行為の時から20年間の権利消滅の規定については、除斥期間と解する判例が主流でしたが、改正民法においては、消滅時効とされました(民法724条2号)。改正民法施行後は、20年間の権利消滅規定についても、時効に関する原則が適用されるようになります。

交通事故実務に対する影響

改正後の民法においては、短期消滅時効の期間は、人損については5年、物損においては3年となります。両者の間に差異が設けられたことに注意しなければなりません。また、改正民法においては、20年間の経過による権利消滅規定についても時効の諸原則に従うことになります。例えば、事故から長期間経過した後に後遺症が発生した場合、後遺症が発生した時が時効期間の進行起算点となります。時効の中断や承認についても時効に関する規定の一般原則に従うことになります。

民法改正前の事故

民法改正前(2020年3月31日以前)に発生した交通事故については、旧民法の規定が適用されることになります。

<参照条文>
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

第724条の2
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。


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