交通事故で注意すべきこと

1.事故届

警察への事故届がされていないと保険金が請求できない場合があります。
軽微な事故でも事故の届出は必ず行ってください。

2.負傷している場合は必ず人身事故扱いにしてもらうこと

事故当日は緊張しているため、それほど痛みを感じないことがあります。また、血腫のように事故後数日~数週間してから、被害が拡大していく傷害もあります。たとえ軽微であっても負傷している場合には必ず人身事故扱いにしてもらって、実況見分を行ってもらってください。人身事故扱いとなっていない場合、傷害・後遺障害に関する慰謝料を請求できない場合があります。

3.CT・MRI等の画像検査は積極的に

裁判所の認定は、画像や診断書等の証拠に基づいて行われます。CT・MRI等の画像上の異常は、事故から時間が経過すると消失してしまう場合があります。画像検査等の諸検査は積極的に行ってください。特に脳や神経系統の異常は、受傷直後の画像所見が判断の決定的証拠となる場合が多くあります。

4.治療は病院を中心に

漢方医学や接骨院による治療は、治療と認められない場合があります。治療はあくまでも病院を中心に行い、漢方医学や接骨院による治療は、医師の指示に基づいて補助的に利用してください。

5.後遺障害診断書作成は慎重に

後遺障害診断書を作成すると以後原則として治療費は請求できなくなります。後遺障害診断書を作成する時期は慎重に判断してください。また、後遺障害診断書は後遺障害等級認定の最重要証拠となります。作成に際しては、医師にできる限り詳細に後遺障害の内容を書いてもらうようにしてください。

6.示談は慎重に

一度示談書に署名・捺印してしまうとよほどのことがない限り、示談の内容を覆すことはできなくなります。金額は妥当か、将来これ以上後遺症がでる可能性はないのか、請求し忘れているものはないか、もう一度よく考えてみてください。

7.領収書は必ず保管しておいてください

領収書がない支出は、立証が困難になる場合があります。交通事故に関連する支出は、領収書を保管しておいてください。保険会社に領収書を提出する場合は、コピーを保管しておいてください。

Copyright © 深水法律事務所 All Rights Reserved.