運行供用者責任
運行供用者責任
運行供用者責任
交通事故に遭った場合、通常、運転手(業務中の交通事故であれば会社)を相手に責任を追及していくことになります。
では、運転手が自賠責保険にしか加入しておらず、十分な弁済資力を有していない場合やその他の事情で運転手に責任を追及することが困難な場合、被害者は、諦めるほかないのでしょうか。
交通事故においては、運転手のほかに運行供用者に対しても責任を追及することができます。運行供用者とは、自動車を運行の用に供した人のことであり、自動車を所有している人は、もちろん、他人に自動車を運行させた人も含まれます。
例えば、友人に車を貸した場合、車を貸した人は運行供用者となりますし、従業員が所有する車を会社の事業に使用させている場合は、雇主も運行供用者となります。被害者保護のため、運行供用者の概念は、かなり広く解釈されていますので、運転手への責任追及が困難な場合には、運行供用者責任が成立しないかを精査することが重要です。
運行供用者責任が成立する場合、運転手と運行供与者は、連帯して損害賠償責任を負うことになります。
*参照条文(自動車損害賠償保障法)
第三条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。