被害者支援手続
平成17年犯罪被害者等基本法が施行され、被害者の権利擁護は、大きく前進しました。
犯罪被害者基本法は、被害者参加制度をはじめ、多くの被害者の権利を定めています。同法の制定とともに刑事訴訟法も大幅な改正が行なわれ、被害者支援の諸制度が整備されました。
過失運転致死傷(交通事故)事件も被害者参加制度の対象となります。弁護士は、被害者参加を行い、刑事訴訟記録を閲覧・謄写し、法廷で被告人に質問をして量刑意見を述べることにより、被害者の意見が量刑に適切に反映されるように務めます。
当職は、現在、富山県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長を務めており、被害者支援には、特に力を入れて取り組んでいます。
被害者支援手続の概要
刑事
手続の段階 | 弁護士の役割 | |
---|---|---|
1 | 交通事故発生 | 被害申告・告訴 |
2 | 捜査 | 不起訴の場合の検察審査会への審査申立 |
3 | 加害者の起訴 | 刑事記録謄写 |
4 | 被害者参加 | 証人尋問・意見陳述・量刑意見 |
5 | 公判・判決 | 被害者通知制度 |
民事
手続の段階 | 弁護士の役割 | |
---|---|---|
1 | 交通事故発生 | 資料収集 |
2 | 加害者に対する賠償請求 | 示談交渉・訴訟提起 |
3 | 判決 | 適切な賠償金額の獲得 |
4 | 執行手続 | 賠償金受領・差押 |
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