死亡事故
死亡事故について
ご家族が死亡事故に遭われた場合、ご遺族の方はやり場のない悲痛な思いをされていますが、そんな中、葬儀の準備や警察とのやり取り、加害者側の保険会社との交渉をしなければなりません。
被害者の損害は相続人が請求することになりますが、保険会社との交渉に耐えかねて、不当な示談に応じてしまう方も少なくありません。
しかし、死亡による慰謝料や逸失利益は非常に高額となるため、保険会社は何とか減額しようと考えています。保険会社から提示された金額で示談する前に、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
相続人が損害賠償の請求を行います
死亡事故の場合、被害者の損害は相続人が請求することになります。主な項目として、治療費・葬儀費・逸失利益・慰謝料があげられます。
保険会社に保険金の請求をするのに必要な書類は、保険金の支払い請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、死亡診断書、事故前の源泉徴収票などがあります。
一般的に、四十九日法要を終えた頃に、示談交渉が始まります。
示談交渉の流れ
死亡事故でご家族の方が亡くなられた場合、まずは加害者側の保険会社と示談交渉をします。示談交渉で損害賠償や逸失利益について合意ができたときは、示談書を作成して賠償金の授受を行います。合意ができないときは、調停又は訴訟に進むことになります。
裁判所で話し合う調停では、加害者との間に調停委員会が介入して話を進めます。相手と直接顔を合わすことなく交渉ができるので、冷静に話し合うことができます。
訴訟手続を選択した場合、解決には、6月から1年程度の時間を要することになりますが、裁判基準による賠償を得るためには、通常裁判が必要になります。
死亡慰謝料の基準
被害者が交通事故で死亡した場合の死亡慰謝料は、訴訟基準として下記の3段階に設けられています。
一家の支柱の場合 | 2800万円 |
---|---|
一家の支柱に準ずる場合 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
「一家の支柱」とは、被害者の世帯が主に被害者の収入によって生計が維持されている場合をいいます。
民法711条では、父母・配偶者・子に固有の慰謝料請求を認めています。それ以外でも、長年にわたって同居して生活を共にし、将来も継続する関係であったのに、死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合は、死亡慰謝料が認められる場合があります。
三つの基準による損害賠償額の比較
交通事故の賠償金額が損害賠償額の三つの基準で大きく異なることは、既に述べてきたとおりです。
以下の交通事故の場合で、三つの基準によってどの程度の金額の差が生じるか試算してみます。
Aさん
(男性・40歳、年収500万円、家族は妻と未成年の子2人の例で試算)
- 歩行中に自動車事故で死亡
- Aさん側に過失なし
- 事故日から保険金支払日まで2年
項目 | 自動車損害賠償責任保険基準 | 任意保険基準 | 裁判基準(赤い本基準) |
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死亡慰謝料 | 1,300万円 | 1,800万円 | 2,800万円 |
逸失利益 | 5,125万円 | 5,125万円 | 5,125万円 |
葬儀費用 | 60万円 | 100万円 | 150万円 |
遅延損害金 | なし | なし | 888万円 |
弁護士費用 | なし | なし | 887万円 |
合計額 | 6,485万円 | 7,025万円 | 9,770万円 |
保険金上限額 | 3,000万円 | なし | なし |
保険金額 | 3,000万円 | 7,025万円 | 9,770万円 |
※ 上記金額は参考例で、付随事情に応じ金額は変化します。
※ 裁判基準では、自賠責基準・任意保険基準に比べて慰謝料金額が著しく増大します。
※ 遅延損害金の加算も相当の金額になることが分かります。
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