損害賠償の種類

治療費

交通事故の治療費には、診察費、検査費、入院費、投薬費、手術費、処置費などが含まれます。原則として、交通事故によって受けたケガの治癒、または症状固定までの時期に支出したもののうち、必要性があり相当な範囲内での実費額が損害として認められます。
実費額は、診療報酬明細書や領収書などによって立証します。

慰謝料

交通事故で慰謝料が発生するのは、人身事故に限られます。物損事故では、原則として慰謝料は発生しません。交通事故被害に遭い、ケガを負った場合は、必ず「交通事故証明書」を受け取るようにしてください。慰謝料には、3種類あります。

傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、交通事故によってケガをして、病院に入院や通院が必要になった場合に発生する慰謝料です。この慰謝料は、入院や通院の期間が長いほど高額になり、通院よりも入院をするほうが高額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で負ったケガが治療を続けても完治せず、症状が固定されてしまい、後遺障害が残ってしまった場合に発生する慰謝料です。後遺障害には1級から14級の等級があり、1級が最も重い後遺障害になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。死亡した被害者には、精神的苦痛が存在したものとされて、被害者本人の慰謝料請求が認められています。死亡慰謝料は遺族に相続されるため、遺族から慰謝料を請求することになります。

休業損害

休業損害とは、治療のために仕事を休んだことに対する補償で、休業によって発生した収入の減少分を請求できます。
有給休暇を利用した場合でも、休業損害の請求ができます。
計算方法は「1日あたりの基礎収入額×休業日数」が基本となりますが、休業のため諸手当が減額されたり、賞与が減額された場合は、別途請求することができます。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、本来得られたはずの収入のことをいいます。死亡事故、後遺障害が認められた事故の場合逸失利益を請求することができます。
逸失利益は、損害賠償額に大きく影響するので、医師による適切な診断を受けて、後遺障害認定を受けるようにしてください。死亡・後遺障害逸失利益の請求は、交通事故の前に収入があったことを前提としていますが、学生や専業主婦、就職活動中の人も請求することができます。

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