遷延性意識障害
遷延性意識障害について
不幸にして交通事故によって遷延性意識障害(植物人間)となった場合、最善を尽くしながら回復を目指すことになりますが、本人に判断能力がない場合でも、損害賠償問題を処理しなければなりません。
本人に判断能力がない場合は、まず、家庭裁判所に後見人選任の申立をして、後見人を選任してから、加害者に損害賠償請求をすることになります。後見人には、配偶者や親子等の親族又は弁護士等の専門家が就任します。
遷延性意識障害の場合、長期にわたる介護が必要となるため、将来の介護費や生活費、自宅改造費用等のことを十分考慮した損害賠償金を得なければなりません。
遷延性意識障害においては、将来の介護費や生活費のために、死亡よりも高額な賠償金を得る必要があります。当事務所の過去の取扱い事例では、賠償金額が2億円を超えた事例もありました。適正な損害賠償金を得るため弁護士が最大限の力を尽くします。