人身事故

交通事故被害に遭ってしまったら

交通事故に遭ったら、まずは警察に連絡し、ケガをしていればすぐに病院で診察を受けます。
ケガを負った場合は、たとえ軽微であっても、必ず人身事故として届け出てください。物損事故で処理されてしまうと、保険金が支給されなかったり、人身事故の際に作成する実況見分調書が作られず、過失割合の認定で不利になることがあります。
事故の相手の氏名・住所・連絡先・車のナンバー・加入している保険会社について確認し、自分と相手方の任意保険会社に連絡をします。

事故直後のその場での示談は避ける

事故に遭うと、「当事者同士ですぐに解決すれば、面倒なことにならないから」と、その場ですぐに示談にしてしまいたいと思われるかもしれません。
しかし一度、示談書に署名・捺印をしてしまうと、よほどのことがない限り、示談の内容を覆すことはできないので、すぐに示談にしないようにしましょう。
交通事故の損害は、治療期間や後遺症の有無などで変わってくるので、事故直後には適切な補償額を計算することはできません。病院を受診してから、後日、相手方の保険会社を通じて交渉するようにしてください。
事故に遭ったら、できるだけ早く弁護士に相談することで、今後の手続きがスムーズに進みます。

まずは治療に専念する

交通事故に遭ってケガをしたら、まずは治療に専念しましょう。治療費など交通事故が起きたことによる損害の費用は、加害者側に請求できます。
相手方が任意保険に加入していれば、通常、治療費は相手方の保険会社が負担します。立替払した費用は、後日、加害者に請求することになります。
通院するためにタクシーを使った場合など、事故の費用に含まれるのか判断が難しい場合も、請求できることがあります。交通費の領収書などの資料は、できるだけ取っておくようにしてください。

治療費立替の注意点

相手方が任意保険に入っていない場合など、やむを得ず治療費を立て替えなければならないときは、健康保険を使って、一旦治療費を支払っておきます。医療費が高額になる場合は、高額医療費制度を利用するか又は自分が加入している任意保険(人身傷害補償保険)を使用します。

示談交渉のタイミング

交通事故によるケガを治療した結果、「これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない」と医学的に判断された状態を「症状固定」といいます。この時点で残存している症状は、後遺症となります。症状固定後に、損害賠償額を計算して交渉することになります。適切な後遺障害等級の認定が受けられなかった場合は、異議申し立てを行うことができます。

ただし、一度等級認定がなされている以上、内容の誤りを証明するためには、当初の認定を覆すだけの十分な資料が必要になります。適切な認定を受けるためにも、早い段階での弁護士へのご相談をお勧めします。正しい後遺障害等級認定と賠償金額を得るために尽力いたします。

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