過失割合と別冊判例タイムズ
交通事故で双方に過失がある場合、過失割合に応じて、損害賠償額の減額がなされます。例えば、A車とB車が交差点で衝突して、B車側に一旦停止の標識がある場合、基本過失割合は、A車:B車=2:8となります。A車の損害額が50万円で、B車の損害額が100万円である場合、A車所有者は40万円(2割減額)、B車所有者は20万円(8割減額)の損害賠償を受けることができます。
交通事故の過失割合の認定は、別冊判例タイムズ「過失相殺率の認定基準」が認定の基礎資料となっています。本書は、東京地方裁判所民事交通訴訟研究会に所属する裁判官が全国の判例を基に作成しています。
本書は、裁判官が判決を作成する際に重視されるほか、保険会社との訴外の任意交渉の際にも、重要な資料とされています。弁護士も本書を過失割合を考慮する際の基礎資料としていますが、事案によっては、本書の想定外の事案や本書に基づいて認定するのが相当でない事案もあります。過失割合の認定が妥当であるか疑問がある場合、一度弁護士にご相談ください。