検察審査会

検察審査会とは

検察審査会とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員によって構成される委員会で、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の是非を審査しています。
検察審査会は、検察官の公訴権の在り方に民意を反映させるという趣旨で設立されており、アメリカ合衆国の大陪審制度に由来します。審査が市民感覚によって行われるようにするため、裁判官、検察官、裁判所職員、検察庁職員、警察官や弁護士は、検察審査員になることができないとされています。

審査の開始

犯罪の被害にあった人(又はその遺族)や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始めます。申立てがなくても、職権で審査を始めることもあります。

審査の方法

検察庁から取り寄せた事件の記録などを調べ、一般市民の視点で審査します。
法律上の問題点などについて、弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。
会議は非公開で行われますので、自由な意見を活発に出し合うことができます。

審査結果

検察審査会議で審査をして議決をします。
議決の内容は、起訴をすべきである(起訴相当)、更に詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)、不起訴処分は相当である(不起訴相当)の三つに分かれます。
不起訴不当及び起訴相当の場合には、検察官は、事件を再検討します。
起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には、改めて検察審査会議で審査します。検察審査会が再び起訴相当と判断した場合には、議決には、法的拘束力があり、裁判所が選任した「指定弁護士」が検察官の役割を担い、公訴の提起及び維持を行います。

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