後遺障害

適正な後遺障害等級の獲得を支援します

交通事故が発生した時点では、どのような後遺症が残るかは判明しません。まずは、ケガの治療に専念するとともに、CT・MRIなどの検査を後日の資料とするために、積極的に行ってください。
治療してもそれ以上の治癒が望めない段階を症状固定といいます。この時点で、後遺症の有無を判定することになり、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。 後遺障害診断書は、後遺障害等級認定をするに当たって、最も重要な書類となります。後遺症の内容や後遺症と事故との因果関係について、可能な限り詳細に記載してもらう必要があります。なお、後遺障害診断書を作成した後は、原則として治療費は請求できなくなるので、作成時期は慎重に判断しなければなりません。弁護士は、後遺障害診断書作成にあたり、注意すべき事項について詳細な助言を行います。保険会社に後遺障害診断書や画像を提出し、後遺症の認定を受けます。通常、認定には1ヶ月程度かかります。

後遺障害等級認定は1級から14級までがありますが、不満がある場合は、損害保険料率算出機構に対し、異議を申し立てることができます。異議申立てに当たっては、当初認定を覆すに足りる医師の診断書・意見書などの新たな立証資料を添付する必要があります。

後遺障害の等級認定とは

後遺障害等級は、障害の程度に応じて1級から14級まで分類され、損害保険料率算出機構が認定します。等級が1等級異なるだけで、賠償額は100万円から1,000万円以上の差が生じます。
適正な賠償金額を獲得するには、症状に見合った後遺障害等級の認定を受けることが極めて重要です。

後遺障害の主な種類

脳脊髄液減少症(頸椎捻挫)

交通事故による頸椎捻挫(むち打ち)では、脳脊髄液減少は起こりにくいとして、これまでは後遺症の認定は容易ではありませんでした。
しかし、最近では交通事故による頸椎捻挫でも、髄液が漏出することがあると認められるようになり、健康保険の適用も拡張されるようになりました。髄液圧が正常である場合も、MRI所見、受傷時の状況や症状の一貫性などから、後遺症認定を受けることができる場合もあります。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、カルテの精査と資料収集が重要になります。なお、脳脊髄液減少症の場合、定期的に病院へ通院し、検査を受けておくことが特に重要です。接骨院への通院は、治療と認められない場合がありますので、ご注意ください。
脳脊髄液減少症(頸椎捻挫)で、後遺障害等級を認定されなかった方、治療費の打ち切りを告げられた方は、ぜひ一度ご相談ください。

遷延性意識障害

不幸にして、交通事故によって遷延性意識障害(植物人間)となった場合、最善を尽くしながら回復を目指すことになりますが、本人に判断能力がない場合でも、損害賠償問題を処理しなければなりません。
本人に判断能力がない場合には、まず家庭裁判所に後見人選任の申立てをして、後見人を選んでから、加害者に損害賠償請求をすることになります。後見人には、配偶者や親子などの親族、または弁護士などの専門家が就任します。

脊髄損傷

脊髄損傷にはさまざまな原因がありますが、約半数は交通事故によるものとされ、脊髄損傷の原因の第一位となっています。
脊髄損傷には、完全断裂と不完全断裂があり、前者では体の制御機能が完全に失われますが、後者では機能が残存します。一般に、脊髄を上部で損傷するほど障害は大きく、特に頸椎の上部を損傷すると重大な後遺症が残ります。

脊髄損傷は、人の一生を狂わせてしまう重大な後遺症であるにも関わらず、保険会社は必ずしも適切な賠償をしてくれるわけではありません。
交通事故で脊髄を損傷した場合、介護費用、自宅改造費用、福祉車両購入費用、生活費その他の費用が発生し、損害賠償額は、死亡事故を上回る場合があります。
いったん和解が成立してしまうと、事情が変更しても新たな賠償請求はできないので、数十年先までを見据えて、後悔することがないような賠償金を得ることが重要です。
脊髄損傷被害者救済のために、弁護士が尽力いたします。

高次脳機能障害

交通事故で頭部を損傷すると、治療したように見えても脳に障害が残ることがあります。
高次脳機能障害の典型的症状には、以下のようなものがあります。

  1. 記憶障害
    新しいことが覚えられなくなる。人の名前や物を置いた場所を思い出せず、社会生活に支障が生じる。
  2. 注意障害
    作業に集中できない。同時に2つのことを遂行できない。
  3. 遂行性機能障害
    統一的な行動がとれず、行き当たりばったりの行動をとる。
  4. 社会的行動障害
    感情の制御ができず、子どもっぽい行動をとる。人の感情を理解できず、対人関係がうまくいかなくなる。
  5. 病識欠如
    自分に障害があるということを認識できない。

高次脳機能障害は、生活に重大な支障をきたすにも関わらず、脳の基本的機能は正常であるため、認定は容易ではありません。
高次脳機能障害を認定してもらうためには、最新鋭高性能MRIの使用、ウエクスラー式知能検査、医師の意見書などを組み合わせて、緻密な立証をする必要があります。 高次脳機能障害が認定されず、不満をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

三つの基準による損害賠償額の比較

交通事故の賠償金額が損害賠償額の三つの基準で大きく異なることは、既に述べてきたとおりです。
以下の交通事故の場合で、三つの基準によってどの程度の金額の差が生じるか試算してみます。

損害賠償額の基準はこちら

Bさん

(女性・50歳、主婦、家族は夫の例で試算)

  • 歩行中に自動車事故で重症
  • Bさん側に過失なし
  • 3カ月の入院と9カ月の通院後症状固定
  • 治療費・交通費は実費を病院及びタクシー会社へ直接支払済
  • 後遺障害として両下肢の機能を完全喪失で歩行不能
  • 事故日から保険金支払日まで3年
項目 自動車損害賠償責任保険基準 任意保険基準 裁判基準(赤い本基準)
後遺障害慰謝料 1,100万円 1,800万円 2,800万円
治療費 実費 実費 実費
交通費 実費 実費 実費
休業補償 208万円 208万円 348万円
入院雑費 10万円 10万円 15万円
入通院慰謝料 153万円 180万円 226万円
逸失利益 2,254万円 2,254万円 3,781万円
遅延損害金 なし なし 1,183万円
弁護士費用 なし なし 717万円
合計額 3,725万円 4,452万円 9,070万円
保険金上限額 3,000万円 なし なし
保険金額 3,000万円 4,452万円 9,070万円

※ 上記金額は参考例で、付随事情に応じ金額は変化します。
※ 自賠責基準・任意保険基準では、専業主婦の休業損害・逸失利益は日額5,700円で計算される場合が大半です。
※ 裁判基準では、専業主婦の休業損害・逸失利益は女子労働者の平均賃金(2011年現在348万円)で計算されます。
※ 裁判基準による計算では、休業保障、逸失利益が大きく増額しています。
※ 傷害・後遺障害慰謝料についても裁判基準では、大幅に増加しています。
※ 遅延損害金の加算も、相当の金額となることが分かります。

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