共済紛争処理機構
一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構
一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責保険金の支払に係る交通事故紛争の公正な解決による被害者の保護を図るために自動車損害賠償保障法に基づき設立された国土交通大臣の指定機関です。
共済紛争処理機構は、自賠責保険の保険金支払に関して生じた紛争について、適正な解決を目指して審査を行います。審査は、公正中立で、専門的な知識をもっている弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が行います。自賠責普通保険約款によって、保険会社は、審査結果を遵守することとされています。審査は、書面によって行われ、被害者の出頭は必要ありません。また、共済紛争処理機構に対する紛争処理申請には、費用はかかりません。
認定された後遺障害等級や過失割合が不適当である場合、弁護士は、必要な証拠収集と精緻な主張によって、共済紛争処理機構から適切な等級・過失割合が認められるように努めます。異議申立と異なり、紛争処理申請は、一回限りしかできませんので、申請する際には、主張や証拠に遺漏がないか、慎重に検討する必要があります。
なお、既に裁判所において訴訟又は調停が係属中の事件については、紛争処理申請を行うことはできません。