交通事故と労災

交通事故と労災について

業務中又は通勤中に交通事故にあった場合、交通事故の損害賠償請求と労災保険の給付が競合するという問題が生じます。どちらを先に受給するかは、被害者が選択することになりますが、両者にはそれぞれ長短があります。

相手方に対する損害賠償請求は、損害の全額を請求できますが、被害者に過失がある場合は、過失相殺がなされます。労災保険は、支給額は低めですが、労働者に過失がある場合でも過失相殺はありません。

一方の支払を受領した場合は、他方の支払は受けられないのが原則です。ただし、労災の特別支給金は、労働者の福利厚生のために給付される社会福祉制度上の給付とされていますので、相手方からの損害賠償と関係なく受領することができます。

また、相手方からの損害賠償金を受領した場合であっても受領から7年が経過した場合は、労災保険の年金給付等を受給することができます。通常は、損害賠償請求権の金額のほうが労災保険の支給金額よりも大きいため、労災保険給付の受領を先行させた場合でも、加害者に差額を請求することになります。

項目 損害賠償請求 労災保険
過失相殺 あり なし
加害者不明の場合 請求不可 請求可
治療費上限 自賠責では120万円が上限 なし
治療費計算 自由診療で1点20円程度 1点12円程度
支払金額 損害の全額に過失割合を
乗じた額
休業損害は賃金の約6割で慰謝料
その他の損害についても損害全額
が賠償されるわけではない
遅延損害金 事故日から年5% なし
弁護士費用 請求可 請求不可
時効 3年 傷害2年 死亡・後遺症5年

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