政府保障事業

政府保障事業について

き逃げ事件で加害者が不明の場合や加害者が自賠責保険にさえも加入していない場合で、健康保険や労災保険その他の社会保険給付も受けられないときは、最終的な救済措置として、政府の保障事業による救済制度を利用することが可能です。

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険の対象とならない事故に遭った被害者に対し、政府(国土交通省)がその損害を補填する制度です。政府は、交通事故損害の補填をしたときは、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、加害者に求償します。

政府保障事業による支給金は、自賠責保険の支払基準に準じて支払われますが、政府保障事業は、被害者救済の最終手段と位置づけられているため、以下のように自賠責保険とは、異なる点があります。

1.請求できるのは被害者のみで、加害者から請求することはできません。
2.健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けることができる場合、他の給付を優先しなければならず、支給された金額は、支給金から控除されます。
3.自賠責保険では、被害者に重過失(7割以上の過失)がなければ、過失相殺は行なわれませんが、政府保障事業では、軽過失でも過失相殺が行なわれます。

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