適正な損害賠償の獲得
弁護士に相談することで、賠償金の増額が可能となります
相手側の保険会社と損害賠償の示談交渉を行うときには、保険会社が提示してくる金額に、すぐには応じないようにしてください。保険会社によっては、「裁判をしても金額は変わらない」と交渉してくることもありますが、裁判によってはるかに多額の金額が獲得できた事例は多くあります。
保険会社との交渉が負担になり、「早く終わらせたい」と安易に示談してしまうと、本来受け取れるはずの損害賠償金を獲得できないことになってしまいます。
適正な損害賠償金額を保険会社から提示させるためには、弁護士に依頼することをおすすめいたします。弁護士が代理人として保険会社と交渉をすることで、正当な基準である裁判所基準で損害額を獲得できるようになります。また、早い段階から弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級認定や損害費の立証を行うことができます。
損害賠償額の基準
損害賠償金額には3つの基準があり、それぞれ金額が異なります。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の計算基準をいいます。自賠責保険は強制加入で、最低限の保証を目的としているので、その賠償金額は非常に低くなっています。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が交通事故の被害者と示談交渉をする際に用いる計算基準です。
自賠責保険基準よりも、任意保険基準のほうが賠償額は高額になりますが、裁判基準よりは低額になります。
裁判基準
裁判基準とは、裁判所の判例を基に算出する計算基準です。
裁判基準は、判例の集積によって作られた基準であり、最も公平な金額です。通常、自賠責基準、任意保険基準よりも高額となっています。
保険会社は、できる限り支払額を安く抑えようとしますが、正当な賠償額は、裁判基準であり、弁護士は裁判基準による正当な賠償額が得られるように努めます。
正当な損害賠償額算出の流れ
1 事故の届け出
交通事故が発生した際は、すぐに警察と保険会社に事故の届け出をします。とくに、任意保険の場合は、速やかに届け出なければ、保険金が支払われないことがあるのでご注意ください。
交通事故で負傷した場合は、人身事故として警察に届け出る必要があります。物損事故として処理してしまうと、慰謝料は支払われないことがあります。警察に捜査してもらい、人身事故として証拠を残しておくようにしてください。
交通事故によるケガは、事故直後は軽傷にみえても、実際は重い神経障害が残っていて、後に後遺障害として大きな支障をきたすこともあります。
そのため、事故の大小に関わらず、事故直後の段階では示談交渉には応じず、まずは弁護士や医師に相談するようにしてください。
2 実況見分
実況見分とは現場検証のことで、人身事故の場合は、事故現場の状況を記録した実況見分調書を警察が作成します。もし、警察が実況見分調書を作成しない場合は、事故の状況の証拠を残すために、実況見分調書を作成してほしい旨を申し出てください。
実況見分調書には、交通事故現場の日時、場所、立会人の氏名、現場道路の状況、運転車両の状況、立会人の指示説明などが記載され、現場の見取り図や写真などが添付されます。
これらは刑事裁判、民事裁判、示談交渉において重要な証拠となるので、加害者と被害者どちらの立場であっても、立ち会う必要があります。
立ち会う際には、当事者として、自身が主張する事故の内容を実況見分調書に詳しく記載してもらうことが重要です。
3 通院・主治医とのやり取り
治療費や後遺障害に関する補償などの金額は、主治医が作成する診断書に大きく左右されるので、医師との関係はとても重要になります。主治医とは、円滑な意思疎通を図り、良好な関係を保っておく必要があります。
保険会社は、事故から3ヶ月~6ヶ月経過した後、治療している主治医に治療の打ち切りを求める場合があります。このとき、主治医との意思疎通が十分でないと、治療が打ち切られ、本来獲得できる正当な金額での損害賠償金を得ることができなくなることがあります。
後遺障害の認定は、主治医の作成する後遺障害診断書の他、診療記録を元に書類審査で行われます。後遺障害診断書を適切に作成してもらうためにも主治医には自覚症状を正しく伝えて、きちんと理解してもらうことが必要です。
4 症状固定
治療による症状改善がほとんど見られなくなった症状固定といいます。
症状固定になると、治療費の補償は原則として打ち切られてしまいます。症状固定の時点で残っている症状は、後遺障害として処理することになります。
5 後遺障害診断書の作成
適切な後遺障害認定を受けるためには、主治医が作成する後遺障害診断書の内容が重要になります。診断書に症状が詳細に記載されているか、記載が漏れている症状がないか、事故と症状の因果関係は明確であるか等について丁寧に確認する必要があります。正しく記載されていないと、被害者にとって適切な後遺障害の認定が得られなくなります。
後遺障害診断書に症状を正しく記載してもらうためには、主治医とコミュニケーションをとり、症状を正しく伝える必要があります。弁護士は、主治医に対してどのように記載すべきかのアドバイスも行っています。
6 後遺障害の等級認定
後遺障害診断書が完成したら、次に後遺障害等級の認定申請手続を行います。後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行いますが、最も重視されるのが後遺障害診断書ですので、後遺障害診断書の記載を適切な内容にする必要があります。後遺障害診断書を作成する前から、弁護士のアドバイスを受けることで、診断書の記載を適切なものとし、適正な等級認定が受けられるようになります。
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