2021/05/25解決事例
保険会社の提示に納得がいかず、任意交渉で和解した例
60代女性の専業主婦
任意保険基準と裁判基準との差額で、特に後遺障害慰謝料が「220万円」から「440万円」と差額が顕著で、また、専業主婦の逸失利益・休業補償は、任意保険基準では日額5,700円で計算されることが多いのですが、裁判基準では女子労働者の平均賃金の日額換算約1万円で計算されます。
項目 | 保険会社の提示額 | 和解額 | 備考 |
---|---|---|---|
治療費 | 265万円 | 265万円 | 保険会社が治療打ち切りを通告していたのに対し、詳細に記載された医師の診断書を提出したところ、治療継続を認め約半年分の治療費支払を認容 |
交通費 | 2万円 | 2万円 | 争いなし |
装具 | 14万円 | 14万円 | 争いなし |
休業補償 | 188万円 | 661万円 | 専業主婦について、日額5,700円の計算に対して、女子労働者平均賃金日額9,558円で計算 |
傷害慰謝料 | 197万円 | 230万円 | 任意保険基準から裁判基準計算に変更して増額 |
後遺障害慰謝料11級 | 220万円 | 420万円 | 任意保険基準から裁判基準計算に変更して増額 |
逸失利益後遺障害11級 | 205万円 | 495万円 | 保険会社提示額は、減収期間を5年間とし基準賃金額を60代前半女子平均賃金としたが、減収期間は平均余命の2分の1の9年間とし、基準賃金額は全女子労働者の平均賃金額とした |
小計 | 1,091万円 | 2,087万円 | |
過失相殺 | 35% | 35% | 被害者側にも過失がある事故であったため過失相殺 |
最終賠償額 | 709万円 | 1,356万円 |