2021/05/25解決事例
自賠責基準を不服とし、裁判基準による損害賠償を獲得した例
20代女性の会社員
被害者には腰部の神経症状と顔面の傷跡が残り、自賠責の後遺障害等級認定では顔面の傷は後遺障害基準に満たないとして、神経症状のみの14級でした。これに対し判決は、後遺障害基準に満たなくても、顔面の傷跡によって被害者は相当の心痛を受けているとし、13級相当の後遺障害慰謝料額を容認し、また、加害者が虚偽の供述をして被害者に責任を負わせようとした事を考慮し、傷害慰謝料に特別の加算がされました。
項目 | 保険会社の提示額 | 判決認容額 | 備考 |
---|---|---|---|
治療費 | 争いなし | 争いなし | 争いがなく支払済 |
休業補償 | 争いなし | 争いなし | 争いがなく支払済 |
傷害慰謝料 | 74万円 | 200万円 | 加害者が虚偽の供述をして、被害者に責任を負わせようとしたことを斟酌し特別加算 |
後遺障害慰謝料 | 40万円 | 180万円 | 自賠責は顔面の傷跡は基準に満たないので非該当とし、神経症状の14級のみを認めた。判決は女性の顔面の傷であることを考慮し、1級上の13級相当の慰謝料を認めた |
逸失利益 | 64万円 | 92万円 | 14級後遺障害について保険会社は減収期間を7年間としたが、判決は10年間の減収を認容 |
弁護士費用 | 0円 | 35万円 | 既払金額を控除した金額の1割を弁護士費用として認容 |
遅延損害金 | 0万円 | 41万円 | 事故日から支払日までの遅延損害金も相当額となる |
合計 | 178万円 | 548万円 |