- 2024/06/12メディア情報
- チューリップテレビ(TBS)で弁護士 深水 信行が交通事故の解説をしました。
- 2023/09/12新着情報
- 自営業者の逸失利益のページを公開しました。
- 2021/08/04新着情報
- お盆期間の営業
- 2021/07/05解決事例
- 遷延性意識障害(植物人間状態・20代男性)
- 2021/05/28新着情報
- サイトを公開しました。
- 2021/05/25解決事例
- 自賠責基準を不服とし、裁判基準による損害賠償を獲得した例
- 2021/05/25解決事例
- 保険会社の提示に納得がいかず、任意交渉で和解した例
深水法律事務所の6つの特徴
交通事故の豊富な
対応実績
200件以上の交通事故案件を解決してきました
初回相談無料
交通事故被害のご相談は、初回無料です(弁護士特約利用時は保険会社から相談料を頂きます。)
夜間のご相談可
事前のご予約をいただければ19時以降のご相談も可能です
適正な
損害賠償額の獲得
ご依頼頂く方の権利擁護に尽力し、妥協のない追求を行います
初期費用無料での
受任可
着手金ゼロ、成功報酬制による受任が可能です
自己負担額軽減
交通事故被害は、認容額の10%程度を相手方に請求できるため、事案によっては負担をほぼゼロにすることができます
交通事故に遭われた方へ
交通事故に遭ってしまった場合、死亡・後遺障害・傷害に対する慰謝料、逸失利益、休業補償、治療費その他様々な事項について損害賠償問題が生じます。また、事故態様の認定や過失割合についても争いが生じる場合があります。
しかし、加害者と保険会社は、発生した損害について必ずしも適切かつ十分な金額を賠償してくれるわけではありません。事故によって、精神面と身体面の両面にわたって苦痛を被っている中で、被害者が交通事故処理の専門家である保険会社に対し、自らの権利を適切に貫きとおすことは容易ではありません。そのようなときに力になることができるのが法律の専門家である弁護士です。
保険会社から提示された賠償額に不満がある場合、認定された事故態様、過失割合、後遺障害等級に納得がいかない場合、ぜひ一度弁護士の法律相談を受けてみることをお勧めします。交通事故の初回相談は無料となっています。
弁護士に依頼すれば保険会社と
対等な立場で交渉できます
被害者と保険会社では、知識量においても組織力においても圧倒的な力量差があります。弁護士を代理人に選任することにより、被害者が保険会社と対等な立場で交渉を行うことができます。
直接交渉の場合
被害者 vs 保険会社 圧倒的力量差
代理人を選任しない場合、被害者と保険会社が直接交渉することになります。交渉力・調査能力ともに損害賠償問題のプロフェッショナルである保険会社が圧倒的に優位です。結局、保険会社側に有利な条件で和解が成立してしまうことになります。
弁護士を代理人に選任した場合
被害者代理人弁護士 vs 保険会社 対等な立場で交渉
法律の専門家である弁護士が交通事故判例・損害賠償基準を詳細に検討した上で交渉します。 弁護士を代理人に選任することによって、初めて保険会社と対等な立場で交渉することができるようになり、適切かつ十分な賠償額を得ることができます。
基準によって損害賠償額は大きく変わります
1.自賠責基準
自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の補償を確保するため自動車を保有する全員に加入が義務付けられた保険です。したがって、自賠責保険の保険金額は、最低限度の金額となります。
2.任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が定めた基準であり、通常は、この基準に基づいて示談交渉が行なわれますが、賠償額は、必ずしも十分なものとはいえません。
3.裁判基準
交通事故の賠償額の適切な基準は、裁判所と弁護士会が協議して作成した裁判基準(赤い本基準)です。弁護士は、裁判基準に基づく損害賠償金の獲得を目指します。
交通事故の解説漫画
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